令和6年2月1日スタート
結婚パスポート申請方法など
結婚パスポートとは
縁があって区内で新婚生活をスタートされるカップルに対して、区からのお祝いの気持ちと、区の魅力を知って長く住み続けていただきたいという願いを込めて、「結婚パスポート」の事業を開始します。区の宿泊施設やスポーツ施設、また区内銭湯などをお得に利用できる、一人当たり1万円、お二人で2万円相当の優遇利用券(クーポン)をプレゼントいたします。
●対象となる方
下記の(1)から(3)の条件をすべて満たす方
(1)令和6年1月1日以降に婚姻届を提出した方。
(2)お二人とも江戸川区に住民登録があること。
(3)婚姻後、1年以内であること。
なお、事実上の結婚生活を送っている方や同性パートナーシップ関係の方も対象となります。
●使い方:結婚パスポートを提示の上、優遇利用券を施設へ提出
江戸川区の銭湯に入浴してリラックスしよう!